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日本道路公団等民営化関係法施行法 第三十六条 (政令への委任)

平成十六年法律第百二号法律
(政令への委任)

第三十六条

この法律に規定するもののほか、会社及び機構の設立並びに公団の解散に関し必要な事項その他日本道路公団等民営化関係法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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