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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第十一条 (電波法等の適用に関する経過措置)

平成十七年政令第二百三号政令
(電波法等の適用に関する経過措置)

第十一条

施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

2施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用とみなす。

3施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により、同表の下欄に掲げる者が法第十五条第一項の規定により当該許可、承認その他の行為に係る権利及び義務を承継した会社又は機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。

4施行日前に旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項本文の規定により国土交通大臣が公団に対してした承認は、それぞれ、同法第五十九条第四項又は第六十三条第一項本文の規定により、都道府県知事が法第十五条第一項の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した会社に対してした認可とみなす。

5施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が公団の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により、都道府県公安委員会が法第十五条第一項の規定により当該自動車に係る権利及び義務を承継した会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。

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