(道路維持作業用自動車)
第十四条の二
法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。