条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第十四条の二 (道路維持作業用自動車)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(道路維持作業用自動車)

第十四条の二

第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
  2. 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第十四条の二(道路維持作業用自動車)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(緊急自動車の要件) 道路交通法施行令 目次 第十四条の三 →