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道路交通法施行令 第十四条 (緊急自動車の要件)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(緊急自動車の要件)

第十四条

前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

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この政令の施行の際現に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けている法人は、施行日に新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。

2施行日前に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した旧法第百七条の二の翻訳文は、新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した新法第百七条の二の翻訳文とみなす。

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