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道路交通法 第二十二条 (最高速度)

昭和三十五年法律第百五号法律
(最高速度)

第二十二条

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

2路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

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(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)

第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。

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