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道路交通法 第二十一条 (軌道敷内の通行)

昭和三十五年法律第百五号法律
(軌道敷内の通行)

第二十一条

車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。

2車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。

  1. 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
  2. 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
  3. 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。

3軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

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(地方財政審議会の意見の聴取)

総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  1. 附則第十七条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
  2. 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。
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