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道路交通法 第百二十一条

昭和三十五年法律第百五号法律

第百二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  1. 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
  2. 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
  3. 第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
  4. 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
  5. 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
  6. 第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
  7. 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
  8. 十一
  9. 十二

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  1. 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
  2. 第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
  3. 第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。

3過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

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