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道路交通法 第八条 (通行の禁止等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(通行の禁止等)

第八条

歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

2車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

3警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。

5第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

6第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。

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新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(十八歳未満の者がした小型自動四輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。

旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の六第一項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第三項の規定並びに同法附則第六条第三項及び第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定」とする。

2旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第九十九条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第二号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第九十九条第一項第三号に規定する職員(同法附則第七条第二項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。

3旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第二項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定」とする。

4旧法指定自動車教習所に関する新法第百条第一項の規定の適用については、同項中「第九十九条の三第三項」とあるのは「第九十九条の三第三項若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第三項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第六条第三項若しくは第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定による命令」とする。

この法律の施行の際現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者に関する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動二輪車及び普通自動二輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第二号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる免許を含み」とする。

(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に新法第百九条の三第一項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに、内閣府令」とする。

前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(臨時認知機能検査に関する経過措置)
附則

新法第百一条の七第一項の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が旧法第百二条第一項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。

附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

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