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道路交通法施行令 第三十七条の六の四 (認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)

第三十七条の六の四

第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

  1. 第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
  2. 第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
  3. 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
  4. 第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
  5. 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項又は第三項の規定に違反する行為
  6. 第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
  7. 第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項、第四項又は第五項の規定に違反する行為
  8. 第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為
  9. 第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
  10. 第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  11. 十一
    第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  12. 十二
    第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  13. 十三
    第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
  14. 十四
    第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
  15. 十五
    第四十二条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為
  16. 十六
    第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
  17. 十七
    第五十三条(合図)第一項又は第二項の規定に違反する行為
  18. 十八
    第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

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