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道路交通法 第四十二条 (徐行すべき場所)

昭和三十五年法律第百五号法律
(徐行すべき場所)

第四十二条

車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

  1. 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
  2. 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

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