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道路交通法 第四十一条の二 (消防用車両の優先等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(消防用車両の優先等)

第四十一条の二

交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条及び第七十五条の二十二第二項において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。

2前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。

3第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。

4消防用車両については、第八条第一項第十七条第六項第十八条第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項第二十六条の二第三項第二十九条第三十条第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。

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