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道路交通法 第百二十条

昭和三十五年法律第百五号法律

第百二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条(警察官等の交通規制)第二項第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
  2. 第十八条(左側寄り通行等)第四項第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
  3. 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
  4. 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
  5. 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
  6. 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
  7. 第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
  8. 第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
  9. 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)又は第九十五条の二(特定免許情報の記録等)第八項の規定に違反した者
  10. 十一
    第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
  11. 十二
    第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
  12. 十三
    第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
  13. 十四
    第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
  14. 十五
    免許証、免許情報記録個人番号カード、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
  15. 十六
    高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
  16. 十七
    第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

3過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

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