条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路交通法
› 第三十七条
道路交通法 第三十七条
昭和三十五年法律第百五号
法律
第三十七条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第三十七条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第37条の2
第120条
道路交通法施行令 第34条の3
道路交通法施行令 第37条の6の4
道路交通法施行令 第41条の3
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 平成3年11月19日 平成2(オ)435
破棄自判
業務上過失傷害
最高裁判所 昭和52年12月7日 昭和52(あ)661
棄却
業務上過失傷害
最高裁判所 昭和47年4月7日 昭和46(あ)1658
破棄差戻
道路交通法違反
最高裁判所 昭和46年10月14日 昭和45(あ)710
破棄差戻
業務上過失致死傷
最高裁判所 昭和46年9月28日 昭和45(あ)689
棄却
道路交通法違反
最高裁判所 昭和46年7月20日 昭和45(あ)1316
棄却
業務上過失致死
最高裁判所 昭和46年6月23日 昭和45(あ)846
棄却
業務上過失傷害
最高裁判所 昭和43年8月2日 昭和42(あ)1778
破棄差戻
業務上過失傷害
最高裁判所 昭和41年12月20日 昭和40(あ)1752
破棄差戻
過失運転致死
札幌高等裁判所 令和7年2月20日 令和6(う)155
棄却
本訴債務不存在確認等・反訴損害賠償各請求控訴
広島高等裁判所 平成14年3月13日 平成12(ネ)521
業務上過失致死被告
仙台高等裁判所 平成13年12月4日 平成13(う)89
道路交通法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和42年7月27日 昭和42(う)587
過失運転致死
横浜地方裁判所 横須賀支部 令和8年4月27日 令和7(わ)184
過失運転致死被告事件
札幌地方裁判所 令和6年8月29日 令和5(わ)291
← 第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)
道路交通法 目次
第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等) →