(特定小型原動機付自転車危険行為等)
第四十一条の三
法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
- 一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
- 二法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
- 三法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
- 四法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
- 五法第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
- 六法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
- 七法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
- 八法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 九法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十一法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
- 十二法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為
- 十三法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
- 十四法第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為
- 十五法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
- 十六法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
- 十七法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
2法第百八条の三の五第二項の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
- 一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
- 二法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
- 三法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
- 四法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
- 五法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
- 六法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
- 七法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 八法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 九法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
- 十一法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
- 十二法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
- 十三法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
- 十四法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
- 十五法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
- 十六法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為