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道路交通法施行令 第四十二条 (国家公安委員会の指示)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(国家公安委員会の指示)

第四十二条

第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。

  1. 高速自動車国道又は法第百十条第一項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。
  2. 本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。

2第百十条第一項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。

3第百十条第一項の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第二条第一項第七号第四条第三項第八条第一項第十七条第四項第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項第二十一条第二項第三号第二十三条第二十五条の二第二項第二十六条の二第三項第三十条第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項第三十五条の二第三十六条第二項第四十四条第一項第四十五条第一項第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする。

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