(特定の交通の規制に関する意見の聴取) 第四十二条の二 法第百十条の二第二項の政令で定める者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市の市長とする。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗