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道路交通法施行令 第四十二条の二 (特定の交通の規制に関する意見の聴取)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(特定の交通の規制に関する意見の聴取)

第四十二条の二

第百十条の二第二項の政令で定める者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市の市長とする。

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