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道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
政令
· 条文 157 件 ·
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条文一覧
第一条
(歩行補助車等)
第一条の二
(公安委員会の交通規制)
第二条
(信号の意味等)
第三条
(信号機の灯火の配列等)
第三条の二
(警察署長の交通規制等)
第四条
(手信号の意味)
第五条
(灯火による信号の意味)
第六条
(通行を禁止されている道路における通行の許可)
第七条
(車道を通行する行列等)
第八条
(目が見えない者等の保護)
第九条
(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
第十条
(路線バス等の範囲)
第十一条
(最高速度)
第十二条
(最高速度の特例)
第十三条
(緊急自動車)
第十四条
(緊急自動車の要件)
第十四条の二
(道路維持作業用自動車)
第十四条の三
第十四条の四
(消防用車両の要件)
第十四条の五
(停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)
第十四条の六
(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
第十四条の七
(パーキング・メーターの作動等の方法)
第十四条の八
(車両を返還する場合の手続)
第十五条
(車両を保管した場合の公示事項)
第十六条
(車両を保管した場合の公示の方法)
第十六条の二
(車両の価額の評価の方法)
第十六条の三
(保管した車両を売却する場合の手続)
第十六条の四
第十六条の五
(登録の嘱託)
第十七条
(保管した車両に関する規定の準用)
第十七条の二
(委託することのできない事務)
第十七条の三
(放置違反金の額)
第十七条の四
(放置違反金の仮納付)
第十七条の五
(公示による納付命令)
第十七条の六
(登録の有効期間)
第十七条の七
(放置車両確認機関に係る公示事項)
第十八条
(道路にある場合の灯火)
第十九条
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第二十条
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十一条
(合図の時期及び方法)
第二十二条
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十三条
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十四条
(制限外許可の条件)
第二十四条の二
(過積載車両に係る提示書類)
第二十五条
(故障自動車の牽引)
第二十五条の二
(整備不良車両に係る提示書類)
第二十六条
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条の二
(同乗の禁止の対象とならない自動車)
第二十六条の二の二
(呼気検査の方法)
第二十六条の三
(通学通園バス)
第二十六条の三の二
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第二十六条の三の三
(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)
第二十六条の四
(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
第二十六条の四の二
(聴覚障害の程度)
第二十六条の四の三
(損壊物等の保管の手続等)
第二十六条の五
(緊急自動車等)
第二十六条の六
(自動車の使用の制限の基準)
第二十六条の七
第二十六条の八
(車両の使用の制限の基準)
第二十七条
(最高速度)
第二十七条の二
(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
第二十七条の三
(最低速度)
第二十七条の四
(違法駐車している自動車を移動することができる場所)
第二十七条の五
(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)
第二十七条の六
(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)
第二十七条の七
(特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等)
第二十七条の八
(特定自動運行が終了した場合における表示の方法)
第二十八条
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十九条
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十九条の二
(工作物等を返還するための措置)
第二十九条の三
(工作物等の価額の評価の方法)
第三十条
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十一条
第三十二条
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第三十二条の二
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
第三十二条の三
(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)
第三十二条の三の二
(準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)
第三十二条の四
(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)
第三十二条の五
(大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)
第三十二条の六
(仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)
第三十二条の七
(十九歳から大型免許等を受けることができる者)
第三十二条の八
(十九歳から中型免許等を受けることができる者)
第三十三条
(免許の拒否又は保留の基準)
第三十三条の二
第三十三条の二の二
第三十三条の二の三
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第三十三条の三
(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)
第三十三条の四
(免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準)
第三十三条の五
(免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)
第三十三条の五の二
(仮運転免許の拒否の基準)
第三十三条の五の三
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第三十三条の六
(申請による免許の条件の付与等の基準)
第三十三条の六の二
(免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
第三十三条の七
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
第三十三条の八
(免許証等の有効期間等の特例の適用がある日)
第三十四条
(受験資格の特例)
第三十四条の二
第三十四条の三
(試験の免除)
第三十四条の四
第三十四条の五
第三十四条の六
(指定自動車教習所の指定の区分)
第三十五条
(指定自動車教習所の指定の基準)
第三十六条
(再試験の基準)
第三十七条
(同等の免許)
第三十七条の二
(再試験により取り消された免許に準ずるもの)
第三十七条の三
(初心運転者講習終了者に係る再試験の基準)
第三十七条の四
(再試験の受験期間の特例)
第三十七条の五
(更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)
第三十七条の六
(免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第三十七条の六の二
第三十七条の六の三
(運転技能検査等の基準)
第三十七条の六の四
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
第三十七条の六の五
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
第三十七条の七
(臨時適性検査)
第三十七条の八
(軽微違反行為等)
第三十七条の九
(特例取得免許から除かれる免許)
第三十七条の十
(若年運転者講習の受講の基準)
第三十七条の十一
(若年運転者講習の受講期間の特例)
第三十八条
(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
第三十八条の二
(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第三十九条
(意見の聴取の手続)
第三十九条の二
(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)
第三十九条の二の二
(若年運転者講習終了者に係る免許の取消しの基準)
第三十九条の二の三
(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)
第三十九条の二の四
(申請による取消しの基準)
第三十九条の二の五
(運転経歴証明書の交付等)
第三十九条の二の六
第三十九条の三
(仮運転免許の取消しの基準)
第三十九条の四
(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)
第三十九条の五
(日本語による翻訳文を作成する者)
第四十条
(自動車等の運転の禁止の基準)
第四十条の二
(委託の方法)
第四十条の三
(委託することのできない事務)
第四十一条
(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)
第四十一条の二
(初心運転者講習の受講期間の特例)
第四十一条の三
(特定小型原動機付自転車危険行為等)
第四十二条
(国家公安委員会の指示)
第四十二条の二
(特定の交通の規制に関する意見の聴取)
第四十三条
(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
第四十三条の二
(警察庁長官への権限の委任)
第四十四条
(権限の委任)
第四十四条の二
(交通巡視員の要件等)
第四十四条の二の二
(自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)
第四十四条の三
(アルコールの程度)
第四十五条
(反則行為の種別及び反則金の額)
第四十六条
(告知書)
第四十七条
(通告書)
第四十八条
(送付による通告の効力発生時期)
第四十九条
(通告書の送付費用)
第五十条
(通知書)
第五十一条
(納付期間の特例)
第五十二条
(反則金の納付及び仮納付)
第五十二条の二
(家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)
第五十三条
第五十四条
(公示通告)
第五十四条の二
(期間の特例の適用がある日)
第五十五条
(方面本部長への権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)