条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第三十七条の十一 (若年運転者講習の受講期間の特例)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(若年運転者講習の受講期間の特例)

第三十七条の十一

第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 海外旅行をしていること。
  2. 災害を受けていること。
  3. 病気にかかり、又は負傷していること。
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
  6. 免許の効力が停止されていること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

e-Gov法令検索で第三十七条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第三十七条の十一(若年運転者講習の受講期間の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の十(若年運転者講習の受講の基準) 道路交通法施行令 目次 第三十八条(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準) →