(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
第三十八条
免許を受けた者が法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
- 二六月以内に法第百三条第一項第一号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
2免許を受けた者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
- 二
3免許を受けた者が法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
- 二六月以内に法第百三条第一項第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
4免許を受けた者が法第百三条第一項第四号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第百三条第一項第四号に該当することを理由として同項本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第六項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。
- 二法第百三条第一項第四号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
5免許を受けた者が法第百三条第一項第五号から第八号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
- イ一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。
- ロ別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。
- ハ法第百三条第一項第八号に該当することとなつたとき。
- イ
6法第百三条第七項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。
- 二一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
- イ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合五年
- ロ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合四年
- ハ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合三年
- ニ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合二年
- ホ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合一年
- イ
- 三
- 四重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
- 五重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
7法第百三条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
- イ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合十年
- ロ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合九年
- ハ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合八年
- ニ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合七年
- ホ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合六年
- ヘ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合五年
- ト当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合四年
- チ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合三年
- イ
- 二特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
- イ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合十年
- ロ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合九年
- ハ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合八年
- ニ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合七年
- ホ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合六年
- ヘ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合五年
- イ
- 三法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
- 四法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。