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道路交通法施行令 第三十八条の二 (免許の取消し又は停止の事由となる病気等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)

第三十八条の二

第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。

2第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。

3第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。

4第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。

  1. 体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
  2. 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)

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