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道路交通法施行規則 第二十三条 (適性試験)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(適性試験)

第二十三条

自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。

  1. 受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者
  2. 第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)又は第二種免許に係る特定失効者又は特定取消処分者であるもの
  3. 大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、法第九十七条の二第一項第四号に該当するもの

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