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道路交通法施行規則 第二十九条の二

昭和三十五年総理府令第六十号府省令

第二十九条の二

第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。

2第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、特例更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。

3前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。

4前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。

5第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

6第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

7前条第十項の規定は、特例更新申請者について準用する。この場合において、同項中「更新申請者」とあるのは「特例更新申請者」と、「法第百一条第七項」とあるのは「法第百一条の二第五項」と読み替えるものとする。

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