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道路交通法施行令 第三十七条の五 (更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)

第三十七条の五

第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 病気又は負傷について療養していること。
  2. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
  3. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
  4. 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。

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