(更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)
第三十七条の五
法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一病気又は負傷について療養していること。
- 二法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
- 三社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
- 四積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。