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道路交通法施行令 第三十七条の六 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

第三十七条の六

第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者
  2. 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
  3. 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

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