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道路交通法施行令 第三十七条の六の二

昭和三十五年政令第二百七十号政令

第三十七条の六の二

第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
  2. 更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

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