(講習)
第百八条の二
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
- 一安全運転管理者等に対する講習
- 二取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
- 三第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
- 四大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
- 五大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
- 六原付免許を受けようとする者に対する一般原動機付自転車の運転に関する講習
- 七大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
- 八大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
- 九指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
- 十基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
- 十一免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
- 十二
- 十三免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
- 十四基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習
- 十五特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
- 十六自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
2公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで、第十一号から第十三号まで、第十五号若しくは第十六号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。