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道路交通法施行令 第四十一条 (公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)

第四十一条

第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。

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