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道路交通法施行令 第四十一条の二 (初心運転者講習の受講期間の特例)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(初心運転者講習の受講期間の特例)

第四十一条の二

第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の十一各号に掲げる理由とする。

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