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道路交通法施行令 第四十一条の二 (初心運転者講習の受講期間の特例)
昭和三十五年政令第二百七十号
政令
(初心運転者講習の受講期間の特例)
第四十一条の二
法
第百八条の三第二項
の政令で定めるやむを得ない理由は、
第三十七条の十一各号
に掲げる理由とする。
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「道路交通法施行令第四十一条の二(初心運転者講習の受講期間の特例)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路交通法 第108条の3
第37条の11
この条文を参照している条文
道路交通法施行規則 第38条の4
← 第四十一条(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)
道路交通法施行令 目次
第四十一条の三(特定小型原動機付自転車危険行為等) →