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交通事故調査分析センターに関する規則 第四条 (警察署長等が提供することができる情報等)

平成四年国家公安委員会規則第九号規則
(警察署長等が提供することができる情報等)

第四条

第百八条の十六第一項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。

  1. 第七十二条第一項後段又は法第七十五条の二十三第一項後段若しくは同条第三項後段の規定による報告に係る情報又は資料
  2. 第七十二条第三項又は法第七十五条の二十三第五項の規定による指示に係る情報又は資料
  3. 第七十二条の二第一項(法第七十五条の二十三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置及び法第七十二条の二第二項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定による保管に係る情報又は資料

2第百八条の十六第二項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 警察庁次に掲げる情報又は資料
    1. 交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料
    2. 第七十五条の二十九、法第百六条又は法第百七条の六の規定による報告に係る情報又は資料
    3. その他交通事故又は交通事故の防止に係る情報又は資料で警察庁の所掌事務に関して集められたもの
  2. 都道府県警察次に掲げる情報又は資料
    1. 交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料
    2. 第百八条の二第一項又は第二項に規定する講習その他交通安全教育に関する情報又は資料
    3. 第百十一条第一項の規定による調査に係る情報又は資料
    4. その他交通規制又は交通安全施設に関する情報又は資料

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