(警察署長等が提供することができる情報等)
第四条
法第百八条の十六第一項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
- 一法第七十二条第一項後段又は法第七十五条の二十三第一項後段若しくは同条第三項後段の規定による報告に係る情報又は資料
- 二法第七十二条第三項又は法第七十五条の二十三第五項の規定による指示に係る情報又は資料
- 三法第七十二条の二第一項(法第七十五条の二十三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置及び法第七十二条の二第二項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定による保管に係る情報又は資料
2法第百八条の十六第二項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一
- 二