(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)
第三条
法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。
2分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。
法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。
2分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。