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交通事故調査分析センターに関する規則 第三条 (事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)

平成四年国家公安委員会規則第九号規則
(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)

第三条

第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。

2分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。

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