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交通事故調査分析センターに関する規則 第二条 (欠格事由)

平成四年国家公安委員会規則第九号規則
(欠格事由)

第二条

分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。

  1. 未成年者
  2. 第百八条の十九の規定による命令により役員又は職員を解任され、解任の日から起算して二年を経過していない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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