(欠格事由)
第二条
分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。
分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。