(指定の基準) 第一条の二 法第百八条の十三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。一法第百八条の十四各号に掲げる事業(以下この条において「分析センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。二分析センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。三分析センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより分析センターの事業が不公正になるおそれがないこと。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗