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道路交通法 第百八条の十八 (秘密保持義務)

昭和三十五年法律第百五号法律
(秘密保持義務)

第百八条の十八

分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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