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道路交通法 第百十七条の五

昭和三十五年法律第百五号法律

第百十七条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)

2第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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