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道路交通法 第百十八条

昭和三十五年法律第百五号法律

第百十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
  2. 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
  3. 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
  4. 第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
  5. 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。
  2. 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
  3. 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反したとき。
  4. 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
  5. 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。

3過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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