(指定自動車教習所の指定の基準)
第三十五条
法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
- 一二十五歳以上の者であること。
- 二道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
- イ法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者
- ロ法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
- ハ
- イ
2法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
- イコース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
- ロコースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
- イ
- 二技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
- 三前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
- 四技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。
3法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。