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道路交通法施行令 第三十五条 (指定自動車教習所の指定の基準)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(指定自動車教習所の指定の基準)

第三十五条

第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

  1. 二十五歳以上の者であること。
  2. 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
    1. 第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
    2. 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

2第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
    1. コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
    2. コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
  2. 技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
  3. 前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
  4. 技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。

3第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
  2. 第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。
  3. 第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許に係る技能試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

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