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道路交通法施行令 第三十四条の六 (指定自動車教習所の指定の区分)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(指定自動車教習所の指定の区分)

第三十四条の六

第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。

  1. 大型自動車免許
  2. 中型自動車免許
  3. 準中型自動車免許
  4. 普通自動車免許
  5. 大型特殊自動車免許
  6. 大型自動二輪車免許
  7. 普通自動二輪車免許
  8. 牽引免許
  9. 大型自動車第二種免許
  10. 中型自動車第二種免許
  11. 十一
    普通自動車第二種免許

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