(コースの種類、形状及び構造の基準) 第三十二条 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。2令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗