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道路交通法施行規則 第三十二条 (コースの種類、形状及び構造の基準)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(コースの種類、形状及び構造の基準)

第三十二条

第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。

2第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。

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