(報告等)
第三十一条の六
公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
- 一当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項
- 二当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項
- 三当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項
2公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。