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道路交通法施行規則 第三十一条の五 (自動車教習所の届出)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(自動車教習所の届出)

第三十一条の五

第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の三の届出書を提出して行うものとする。

2第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍等及び生年月日
    2. 設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
    3. 管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
  2. 届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
    2. 設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
    3. 管理者の本籍又は国籍等及び生年月日

3第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。

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