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道路交通法施行規則 第三十一条の四の九 (公示の方法)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(公示の方法)

第三十一条の四の九

第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

  1. 受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 委託に係る免許関係事務の内容
  3. 委託に係る免許関係事務を処理する場所

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