(公示の方法) 第三十一条の四の九 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。一受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名二委託に係る免許関係事務の内容三委託に係る免許関係事務を処理する場所 e-Gov法令検索で第三十一条の四の九を開く ↗