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道路交通法施行規則 第三十一条の四の八 (委託契約書の記載事項)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(委託契約書の記載事項)

第三十一条の四の八

第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 委託契約金額
  2. 委託契約代金の支払の時期及び方法
  3. 受託法人の公安委員会への報告に関する事項
  4. その他公安委員会が必要と認める事項

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