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道路交通法施行規則 第三十一条の四の七 (免許関係事務の委託)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許関係事務の委託)

第三十一条の四の七

第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。

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