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道路交通法施行規則 第三十一条の四の六 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)

第三十一条の四の六

第百七条に規定する者が、法第九十五条の二第十一項の規定により免許証の交付を申請しようとするときは、第二十一条の九第二項の規定にかかわらず、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならない。

2第百七条に規定する者であつて、住所又は氏名を変更したものが、法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の届出をしようとするときは、第二十一条の十二第一号の規定にかかわらず、第二十条第二項に定めるところにより、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は添付しなければならない。

3第百七条に規定する者が、法第百一条第一項又は第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書を提出しようとするときは、第二十九条第二項又は第二十九条の二の二第二項の規定にかかわらず、第二十九条第二項に規定するものを提示することを要しない。この場合においては、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるもの(外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は特定事項が記載された住民票の写しに限る。次項において同じ。)を提示しなければならない。

4第百七条に規定する者が、法第百一条の二第一項の規定により特例更新申請書を提出しようとするときは、第二十九条の二第二項の規定にかかわらず、同項に規定する免許証又は免許情報記録個人番号カードを提示することを要しない。この場合においては、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならない。

5第百七条の規定により読み替えて適用する法第百一条の四の二第三項の免許情報記録の更新をした旨を証する書面の様式は、別記様式第十九の四の二のとおりとする。

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