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道路交通法施行規則 第二十一条の九 (免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る免許証の交付の申請)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る免許証の交付の申請)

第二十一条の九

第九十五条の二第十一項に規定する免許証の交付の申請は、別記様式第十七の五の運転免許証交付申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して、当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

3第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

4第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受ける際に同条第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

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