条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第二十一条の十 (現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許証の交付等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許証の交付等)

第二十一条の十

免許(仮免許を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

2前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

3免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、前条第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

4前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

5免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、免許申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

6免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、免許申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第二十一条の十(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許証の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の九(免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る免許証の交付の申請) 道路交通法施行規則 目次 第二十一条の十一(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換え) →