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道路交通法施行規則 第二十一条の二 (特定免許情報の記録の申請)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定免許情報の記録の申請)

第二十一条の二

第九十五条の二第一項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第十七の二の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。

  1. 個人番号カード
  2. 免許証を有する者にあつては、その者が現に受けている免許に係る免許証

3第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

4第一項の申請に基づき法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受ける際に同条第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

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