条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第二十一条の六 (免許証の交付を受けようとする際に行う特定免許情報の記録の申請)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許証の交付を受けようとする際に行う特定免許情報の記録の申請)

第二十一条の六

免許を現に受けていない者が、法第九十五条の二第五項の規定により法第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該申請を行う旨を記載して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、第十七条第二項第九号イの規定にかかわらず、個人番号カードを提示しなければならない。

2前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第二十一条の六(免許証の交付を受けようとする際に行う特定免許情報の記録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の五(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許証の返納) 道路交通法施行規則 目次 第二十一条の七(免許情報記録の効力) →