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道路交通法施行規則 第二十一条の七 (免許情報記録の効力)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許情報記録の効力)

第二十一条の七

第九十五条の二第九項に規定するもののほか、番号利用法に基づく命令の規定による個人番号カードの失効は、当該失効後に交付された個人番号カードの区分部分に特定免許情報の記録を受けるまでの間、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。

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