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道路交通法施行規則 第二十一条の八 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許情報記録の抹消)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許情報記録の抹消)

第二十一条の八

第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとする者は、別記様式第十七の四の免許情報記録抹消届を提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。

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